2020-05-12 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
その2のロに、無人又は小規模の旅客施設においても、近隣の主要な旅客施設から人員を派遣するなど、旅客支援を可能な限り行うことという規定が設けられています。この規定は、急速に進む駅の無人化によって人手不足が加速している現状に対応するために定められたように読み取れますが、どのような意図で作成されたのでしょうか、お聞かせください。
その2のロに、無人又は小規模の旅客施設においても、近隣の主要な旅客施設から人員を派遣するなど、旅客支援を可能な限り行うことという規定が設けられています。この規定は、急速に進む駅の無人化によって人手不足が加速している現状に対応するために定められたように読み取れますが、どのような意図で作成されたのでしょうか、お聞かせください。
この告示におきましては、移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置のうち、乗降介助等の旅客支援に関し努めるべき事項として、まず、旅客施設、営業所又は案内所において、段差昇降の支援、声掛け、誘導案内等を実施すること、さらに、無人、今委員の御指摘あった部分でございます、さらに、無人又は小規模の旅客施設においても、近隣の主要な旅客施設から人員を派遣するなど、旅客支援を可能な限り行うことなどを定めているところでございます
また、こうした施設ごとの課題等も踏まえつつ、公共交通事業者等によるバリアフリー化については、既存施設を含む更なるハード対策や旅客支援等のソフト対策に一体的に取り組むことが重要でございますので、今回の法改正においては、新たな計画制度というものを導入することによりまして、この計画制度に基づく推進を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
具体的には、公共交通機関については、高齢者、障害者等の安全性、利便性を一層確保するため、既存施設を含む更なるハード対策や旅客支援等のソフト対策の一体的な取組が必要となっております。
具体的には、公共交通機関については、高齢者、障害者等の安全性、利便性を一層確保するため、既存施設を含む更なるハード対策や旅客支援等のソフト対策の一体的な取組が必要となっております。
具体的には、公共交通機関については、高齢者、障害者等の安全性、利便性を一層確保するため、既存施設を含むさらなるハード対策や旅客支援等のソフト対策の一体的な取組が必要となっております。
さらには、鉄道事業者等が施設整備等のハード対策及び旅客支援等のソフト対策に関する計画の作成や取組状況の報告、公表を行う制度を創設すること等を内容といたしますバリアフリー法の改正案をこの国会に提出をしているところであります。 国土交通省といたしましては、引き続き、鉄道のバリアフリー化につきまして、ハード、ソフト両面から一層の取組を進めてまいりたいと考えております。